自動車を持つ人※が、毎年必ず納めなければならない「自動車税」。今回はそんな自動車税・軽自動車税についての基礎知識をお届けします。税金の概要から税額、納付方法、納付期限まで幅広く解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
2022.04.22
車と制度を知る
- ローン支払い中など、所有権留保中の場合は使用者
自動車税・軽自動車税とは?
まずは、自動車税・軽自動車税とはどのようなものなのか、概要からみていきましょう。
排気量に応じて課税される税金
自動車税・軽自動車税とは、自動車の排気量に応じて課税される地方税の一種です。毎年4月1日時点での所有者に、支払いの義務が発生します。
税額は排気量に応じて設定されますが、ほかに車の種類や購入時期、新車登録からの経過年数、環境性能などさまざまな条件によっても変動します。
自動車税納付書どこに届く?
基本は車検証に記載されている住所に届く
自動車税納付書は基本的は、車検証に記載の所有者の住所(※ローン支払い中など、所有権保留中の場合は使用者 の住所)に届きます。
そのため、引越し等で住所が変わった場合は、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)にて車検証の住所変更が必要です。
諸事情により車検証の住所変更できない場合は、都道府県への申請で送付先の変更は可能
一方、引越しをしたばかりで車検証の住所変更が間に合わない場合などは、都道府県庁に届け出をすることで一時的に変更が可能です。ただし、あくまで運輸支局での車検証の住所変更までの暫定対応であるため、別途車検証の住所変更が必要です。
自動車税の納付方法は?
ここからは、自動車税の納付方法について詳しく解説します。
金融機関やコンビニで支払う
車検証に記載された所有者の住所に宛てて、毎年5月上旬に納付書が送付されます。納付書裏面に記載の金融機関や郵便局、都税事務所(支所・支庁を含む)、自動車税事務所、コンビニエンスストアの窓口・レジで納付書を提出し、現金払いで納付するのが一般的です。
また窓口での現金払いのほかに、次の方法での納付を受け付けている自治体もあります。
- 自治体によって対応する納税方法が異なるため、お住まいの地域の自治体ホームページなどであらかじめご確認ください。
- PayPay、LINE Pay、モバイルレジなどのスマートフォン決済アプリ
- Pay-easy(ペイジー)
- クレジットカード(インターネットのみ)
- 口座振替
それぞれの納付方法について詳しく知りたい方はこちら
自動車税の納付期限は?
ここからは、自動車税の納付期限についてご紹介します。
毎年5月31日までに納める
自動車税の納付は、5月上旬に納付書が送付されてから原則として5月31日までに行います。ただし5月31日が土日・祝日などにあたる場合は期日が延長されるほか、一部の地域では6月末が納付期限となっているところもあります。
支払いを滞納した場合
納付期限を過ぎてしまうと、コンビニ払いでの納付が行えないなど納付方法が限定されたり、延滞金が発生したりする場合も。支払いや問い合わせに応じなければ資産の差し押さえなどにまで発展するため、必ず期限内に支払うか、支払いが難しい場合は都道府県納税事務所や役所の税務課に相談するようにしましょう。
自動車税・軽自動車税の金額一覧表
2019年10月に税制が改正され、「2019年10月1日以降に新車登録した普通車」のみ自動車税額が引き下げられました。2019年9月までに購入した車については、税制改正後も旧税額のまま課税されるほか、軽自動車については購入時期による税額の変化はありません。
自家用軽自動車の場合
| 2019年9月までに購入 | 2019年10月1日以降に購入 |
| 10,800 | 10,800 |
自家用 普通乗用車の場合
| 総排気量 | 2019年9月までに購入 | 2019年10月1日以降に購入 |
| 1リットル以下 | 29,500 | 25,000 |
| 〜1.5リットル以下 | 34,500 | 30,500 |
| 〜2リットル以下 | 39,500 | 36,000 |
| 〜2.5リットル以下 | 45,000 | 43,500 |
| 〜3リットル以下 | 51,000 | 50,000 |
| 〜3.5リットル以下 | 58,000 | 57,000 |
| 〜4リットル以下 | 66,500 | 65,500 |
| 〜4.5リットル以下 | 76,500 | 75,500 |
| 〜6リットル以下 | 88,000 | 87,000 |
| 6リットル超 | 111,000 | 110,000 |
(参照:東京都主税局「自動車税種別割」)
- 燃費・排ガス性能に優れた新車を購入すると、翌年度の自動車税・軽自動車税が軽減される特例措置「グリーン化特例」が設けられています。軽減率は車種や性能によって異なるため、自治体の情報をご確認ください。
(参照:東京都主税局「自動車税種別割グリーン化税制月割税額表 令和元年10月1日以後初回新規登録」「自動車税種別割グリーン化税制月割税率表 令和元年9月30日以前初回新規登録」) - 新規登録から11年以上経過したディーゼル車、また13年以上経過したガソリン車とLPガス車については、環境への負荷が大きい車として自動車税が重課されます。
(参照:東京都主税局「自動車税種別割グリーン化税制月割税率表(重課)」)
自動車税の納税証明書は必要?
ここからは、自動車税の支払いを証明する「自動車税(種別割)納税証明書」の扱いについて解説します。
車検を受けるとき必要な場合も
窓口で自動車税を納付すると、納付書の一部が切り取られて「自動車税(種別割)納税証明書」となり、その場で受け取ることができます。
この証明書は、車検の手続きの際に「所有者がきちんと納税しているか」を判断するための書類として提出を求められるのが一般的でした。
2015年4月から自動車税の電子照会が可能になったことで、車検時に納税証明書の提出が省略される場合も出てきていますが、必ず電子照会ができるというわけではありません。
軽自動車は電子照会の対象外であるほか、車検業者によっては提出を必須としているところがあったり、システム反映が間に合わず紙の証明書を提出しなければいけなかったりする場合も。納税証明書は不要と考えず、手元に用意しておくようにしましょう。
車を売却するならとっておこう
車を売却する際に、納税状況を確認しないままに売買契約を結んでしまうと、未納が原因となってトラブルに発展してしまうことも。そのため、購入者から納税証明書の提示を求められるケースもあることを覚えておきましょう。
納付証明書をなくしてしまったら?
納税証明書を無くしてしまった場合、普通自動車の場合は都道府県税事務所や自動車税事務所で、軽自動車の場合は市区町村の役所・役場の窓口で、再発行の申請ができます。
基本的に費用はかからず、【車検証・本人確認書類・印鑑・支払いの事実を証明できる通帳など】を持っていけば申請ができるのが一般的です。ただし費用や必要なものは自治体によって異なる場合があるため、申請前にあらかじめお住まいの地域の自治体ホームページなどでご確認ください。
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まとめ
自動車税とは排気量に応じて課税される税金のことで、原則として毎年5月中に支払いを完了する必要があります。環境性能の優れた新車の場合は自動車税が減免される措置があるほか、新車登録から13年が経過すると重課となって税負担が大きくなることを抑えておきましょう。
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